松戸市スポーツウエルネス吹矢協会規程
(名 称)
第1条 この会の名称を「松戸市スポーツウエルネス吹矢協会」(以下、本会という)と称する。本会事務所を会長宅に置く。
(目 的)
第2条 本会は,一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会に所属する松戸市内の地域支部などで構成し,スポーツウエルネス吹矢を通じて、当競技の普及及び振興を図り、市民の健康増進とスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(会 員)
第3条 本会の会員は、所管内の各地域支部に所属する協会会員により構成する。なお本会の目的に反し、本会の活動を妨げる行為を行った会員に対して、会長は本会役員会の同意を得て退会させることができる。
(役 員)
第4条 本会には次の役員を置く。
1)会 長 1名
2)副 会 長 若干名
3)理 事 若干名
4)会 計 1名
5)会計監査 1名
なお、必要により顧問を置くことが出来る。
(役員の任期)
第5条 その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
役員に事故ある場合や、補欠または増員により選出された者の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。任期満了においても、後任が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(総 会)
第6条 総会は第3条に定める会員が所属する地域支部の長及び役員をもって組織し、毎年1回開催する。
総会は総会当日の総会会員の過半数の出席(委任状含む)により成立し、その過半数の賛成により承認もしくは議決する。
1、役員の選任
2、規程の改定
3、事業計画並びに予算
4、事業報告並びに決算
5、その他本会運営に関する重要事項の決定
但し、会長は必要により臨時総会を招集することが出来る。
(役員会)
第7条 第4条に定める役員で構成する役員会は、必要により会長が随時召集し、次の事項を協議決定する。
1、事業計画案及び予算、決算案の策定
2、市大会等競技会の実行委員会制定
3、その他本会運営に関する必要事項の決定
(活 動)
第8条 本会の目的を達成するために次の活動を行う。
1、協会主催の諸行事への積極的な参加協力
2、県、市、体育協会などの関連団体や地方公共団体との連絡,協調を図り,必要な参加協力を行う
3、その他本会の目的達成に必要な活動をする
(会 費)
第9条 本会は運営費として会員から必要に応じて会費を徴収する。
(経 費)
第10条 本会を運営するための費用は、通信費その他役員会にて決定する。
(会計年度)
第 11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とし、会員に会計報告をしなければならない。
(細 則)
第12条 本規程に定めるもののほか、本会の運営に関しては細則を定める。
(付則) 本規定は、2019年4月1日より施行する。