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日本スポーツウエルネス吹矢協会楽吹会・松戸支部会則


第1条 名称および事務所
   本会の名称は(一般社団法人)日本スポーツウエルネス吹矢協会
         楽吹会・松戸支部とする。
         本会の事務所は会長宅とする。
第2条 活動目的
   本会は日本スポーツウエルネス吹矢協会に所属し、スポーツ吹矢普及向上に
         努め、会員相互が本会則を遵守し、生涯スポーツとしての吹矢を楽しみ、健康             増進と友好の絆づくりに努めるとともに地域社会に貢献する。
第3条 組織
   1.本会は、それぞれ独立した活動グループとして、木曜グループ、日曜
           グループ、ときわグループ、新松戸グループ、北松戸グループおよび
     それに準じたグループで構成する。
   2.各グループは第2条活動目的、第3条会員の任務に沿った活動を行うもの
     とし、グループ毎の定例練習場所・練習日は内規で別途定める。
   3.全グループにかかわる共通事項などの企画・運営・調整などのために
     楽吹会本部を設置する。
第4条 会員およびその任務
   1.会員名簿は内規で別途定める
   2.本会員は第2条の目的を遵守し、本会の発展に寄与できる者とする。
   3.本会員は会員相互の友好・交流に努めながら、定例練習に参加して、
​     基本動作のもと、心技練磨に努め、段・級の取得など技能向上に努める。
第5条 入会
   本会に入会するものは本会役員に申し出て、承認を得、入会手続きをとる。
第6条 退会
   本会を退会しようとする者は、本会役員の承認を得る。また本会の会則に
   反する行為をした者は、本会役員会の議決を経て、退会させることが出来る。
第7条 役員
   楽吹会本部
    会長 1名    副会長 若干名  
    技術担当・ 顧問 若干名
    会計総括 1名  監査 1名
    女子会代表 1名   楽歩会幹事長 1名
   楽吹会松戸支部・各グループ
    各グループ長(公認指導員) 1名  
    各グループ担当公認指導員 若干名
    集金担当 1名  監査 1名
  (役員名簿および配置表は別紙の通り)
第8条 役員選任および任期
   1.本会の役員は総会において会員の中から選任する。
   2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
   3.役員に欠員が生じたとき、必要に応じて役員会で補選することが出来る。
     ただしその任期は残任期間とする。
第9条 役員の職務
   1.会長は本会を代表し、本会の目的に沿って本会の企画・運営全般を執り
     行うと共に対外折衝にあたる。また他の役員、会員と共に本会の発展の
     ための諸行事などの実施に努める。
   2.副会長は会長を補佐するとともに、事務全般を取りまとめる。
   3.会計総括は本会の会計全般を取りまとめる。
   4.監査は会計業務の監査を行う。
   5.各グループのグループ長はグループ全体の運営管理、および本部との連携
     に当たる。
     各グループ担当公認指導員は会員の技術指導など会務に当たる
     集金担当はグループの集金など会計を担当。監査はグループ監査に当たる
第10条 会員総会
   1.総会は会員の参加によりグループ毎に年1回4月に開催する。
   2.役員又は会員が必要と認めたときに臨時総会を開催できる。
   3.総会および臨時総会は、会長が招集するすると共に、議長を行う。
   4.総会又は臨時総会は会員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席会員
     の過半数を持って承認できる。
   5.総会付議事項
    1.役員の選任・解任
    2.年度計画、年度報告および予算・決算
    3.会則の制定・改廃に関する事項
    4.本会の運営に関する重要事項の決定
    5.その他役員・会員が必要と認めた事項
第11条 役員会
   1.役員会は楽吹会本部役員会、楽吹会全役員会で構成する。
   2.年度計画・報告、予算・決算案などの策定は楽吹会本部役員会が行う
   3.楽吹会全役員会で全体運営の審議・議決を行う
第12条 入会金
   本会に入会する会員の入会金は内規で別途定める。
第13条 会費ほか
   1. 本会会員は内規で別途定める会費を、1月、4月、7月、10月の
     3ヵ月毎の前払いで納入する。
     ただし入会5年以上満90歳以上の会員は会費を無料とする。
   2.途中入会者は入会時以降前条に従って納入する
   3.3ヶ月前納にあたって健康上など特別な理由から休会を届け出たときは、
     休会月間の納入を免除できる。
   4.会員が他グループの練習に参加する場合の費用は一回当たり200円
​     とする。会員以外のものが本会の練習に参加する場合の費用は、
​     1回当たり500円とする。
   5.会費が不足する場合は臨時会費を徴収することが出来る。
   6.吹矢用品購入時の定価と購入額の差額が出たときは、差額を会費に繰り
     入れる。
第14条 本会運営に必要な経費の支出
   1.練習施設の使用料、共用備品・消耗品の購入費および配送料など
   2.大会参加費およびその諸経費、懇親会費用の一部補助
   3.役員手当、技術指導料、謝礼など
   4.その他本会運営に必要な諸経費
第15条 予算・決算
   1.本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
   2.予算・決算は毎年4月の総会に付議し、決定される。
   3.決算に当たっては総会付議前に会計監査の承認を得なければならない。
第16条 その他
   1.必要があれば役員会でこの会則の内規を定めることが出来る。
   2.この会則は2010年4月から施行する。          以上         
                          改定 2018.1.1
                             2019.4.1
                             2021.4.1

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